後遺障害と労災補償Q&A


Q 労災により後遺障害が残った場合の労災法による補償内容を教えて下さい。

労働者が負傷し、または疾病にかかり、治癒したときに身体に障害が残った場合、身体障害等級(1級から14級)に応じて、年金又は一定の一時金の補償がなされます。具体的には、障害等級1級から7級までは年金、8級から14級までは一時金で補償が行われます。


Q 障害等級1級から7級までの年金額を教えて下さい。

給付基礎日額の

第1級 313日分

第2級 277日分

第3級 245日分

第4級 213日分

第5級 184日分

第6級 156日分

第7級 131日分

の年金を支給されます。


Q 障害等級8級から14級までの一時金の額を教えて下さい。

給付基礎日額の

第 8級 503日分

第 9級 391日分

第10級 302日分

第11級 223日分

第12級 156日分

第13級 101日分

第14級  56日分

の一時金を支給されます。